債務整理の宿命3

いざ回収(債務整理)しようとすると、いろいろと法律上の手続きがあったり
して、手間がかかり、ヒマもかかる。
のみならず、手間ヒマかけて手続きをしていくと、その手続き自体がかなり
の日時を要するようにできていたりする(債務整理の際、注意)。
おまけに、そのような手続きには費用もかかる。
訴訟や強制執行の手続きをするにしても、バカにならない額になることもあ
る。

しかし債権の回収(債務整理)が遅れれば、結局その間その資金を寝かす
ことになる。資金を無益に寝かすことが、経済人にとってどれほど苦痛であ
るかは言うまでもあるまい。
その資金があればそれだけの商売ができるものを、手をこまねいて回収の
日を待たなければならない。
法律用語を使うとすれば、その間の「得べかりし利益」を失うのである。
むろん、その間の遅延損害金として年五パーセントまたは六パーセントの
金が取り立てられるわけだが、そんな金額の損害金で引き合うと思えない
場合も多い。
というわけで、債権というものは、いったん焦げついたり、焦げつくまでは行
かなくとも、速やかに回収しにくい状態におかれてしまうと、その価値が半減
してしまう。

債権者は第一にこのことを恐れ、そして第二に回収不能で終わることを恐
れるのである。

債務整理と破産法

債務整理の参考に、破産法について見ておきましょう。
破産法(はさんほう)とは、債務者がその債務の弁済を継続することができない状態になった場合に、債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対し公平に分配することにより債務の清算をする手続を定めた法律のことをいうが、形式的意義においては、破産法典のこと、すなわち日本では「破産法」という題名の法律(平成16年6月2日法律第75号)のことを指す。破産法は、倒産法制の中では清算型手続に該当し、かつ倒産法制の基本となる法律である。破産の手続については破産の項目に委ねることにし、本項目では立法主義や日本における沿革等を中心に扱う。立法主義
破産手続に関する立法主義は、基本的に以下のような対立に分けられる。
一般破産主義と商人破産主義
破産手続開始決定を受け得る能力(破産能力)をどの範囲の者に認めるかに関する対立で、一般破産主義は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、商人破産主義は商人のみに認めるものである。
フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた。ただし、現在では、法人であれば破産能力を認める。日本でも、後述のとおりフランス法の影響により商人破産主義を採用していた時期もあったが、現在では一般破産主義が採用されている。 Wikiより
債務整理を知るうえで破産法について理解することなどは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。